事実と相違することが判明した場合には、当該事実に関して貴市が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。 記 1 地方自治法施行令(昭和22…
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事実と相違することが判明した場合には、当該事実に関して貴市が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。 記 1 地方自治法施行令(昭和22…
事実と相違することが判明した場合には、当該事実に関して貴市が行う一切 の措置について異議の申し立てを行いません。 記 1 地方自治法施行…
事実と相違することが判明した場合には、当該事実に関して貴市が行う一切 の措置について異議の申し立てを行いません。 記 1 地方自治法施行…