※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
受領した死亡診断書と死亡届(2つで1枚の書類の場合があります。)を死亡の事実を知った日から7日以内に市町村の戸籍届出の窓口に提出し、ご遺体を火葬に付すなどしてい…
民課または各事務所に死亡届(死亡診断書が必要)を提出し、受け取った死体(胎)火葬許可証を斎苑事務所へ提出して申し込んでください。 身体の一部の火葬については、…