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民課または各事務所に死亡届(死亡診断書が必要)を提出し、受け取った死体(胎)火葬許可証を斎苑事務所へ提出して申し込んでください。 身体の一部の火葬については、…
関や医師から受領した死亡診断書と死亡届(2つで1枚の書類の場合があります。)を死亡の事実を知った日から7日以内に市町村の戸籍届出の窓口に提出し、ご遺体を火葬に付…
合及び式場等使用 死亡者 死亡時 死胎児の場合 死胎児の母 母が死胎児の処置を行った時 身体の一部の場合 身体の一部を失っ…