決めることを目的に当事者間で連絡を取ること は、談合等不正な行為とは解さない。 ① 資本関係 次のいずれかに該当する場合。ただし、子会社又は子会…
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決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、 談合等不正な行為とは解さない。 ①資本関係 以下のいずれかに該当する場合。ただし、子会社又は子会…
決めることを目的に当事者間で連絡を取る ことは、談合等不正な行為とは解さない。 ①資本関係 以下のいずれかに該当する場合。ただし、子会社又は子会…
が生じた場合には、当事者にお いて協議します。協議により解決できないときは家庭裁判所等において解決さ れるべきものであり、岐阜市が関与しないことを承知してい…