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の8)に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端 数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とし、入札者は、 消費税及び地方消費…
に相 当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を 切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び…
金額に10%相当額を加算した金額が法律上の入札金額である。