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ラ出血熱に関する情報収集に努めること。 (2) 感染経路の把握に必要な場合があるため、旅館業法(昭和23年法律第138号)第6条に基づく宿泊者名簿への正確な記…
ラ出血熱に関する情報収集に 努めること。 (2) 感染経路の把握に必要な場合があるため、旅館業法(昭和 23 年法律 第 138 号)第6条に基づく宿泊…