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に努めるとともに、貴管内の関係団体及び 旅館業の営業者に対して、宿泊者名簿の管理を徹底するほか、日本国内に住所を有し ない外国人宿泊者に係る宿泊者名簿への国…
ものと考えますので、管内の旅館業の営業者 に対して周知いただきますようお願いいたします。 (参考) ○旅館業法(昭和 23年法律第 …
の軽減等の観点から、管 内の旅館業の営業者に対して、改めて周知いただきますようお願いします。 ※ 旅館業法に関するFAQ(①No.13参照) h…