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と。 (2) 感染経路の把握に必要な場合があるため、旅館業法(昭和23年法律第138号)第6条に基づく宿泊者名簿への正確な記載を励行し、宿泊者の状況把握に努め…
。 (2) 感染経路の把握に必要な場合があるため、旅館業法(昭和 23 年法律 第 138 号)第6条に基づく宿泊者名簿への正確な記載を励行し、宿泊者 …