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面等を作成し、3年間保存する必要があります。 新たな拒否事由に該当するもの・しないものの例については、厚生労働省ホームページ(当ページ下部のリンク)…
査結果を 3年以上保存すること ・公衆浴場の維持管理を記録し、結果を3年以上保存すること …