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の 2(4) 酒気を帯び、又は喫煙をしながら美容の業を行わないこと。 条 1 の 2(5) 消 毒 ・ 布 片 ・ 器 具 等 医…
の 2(4) 酒気を帯び、又は喫煙をしながら理容の業を行わないこと。 条 1 の 2(5) 消 毒 ・ 布 片 ・ 器 具 等 医…