療養泉とは、「鉱泉分析法指針」で、温泉(水蒸気その他のガスを除く。)のうち、特に治療の目的 に供しうるもので、以下の表に掲げる温度又は物質を有するものと定義…
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療養泉とは、「鉱泉分析法指針」で、温泉(水蒸気その他のガスを除く。)のうち、特に治療の目的 に供しうるもので、以下の表に掲げる温度又は物質を有するものと定義…
書類 1 温泉成分分析を受けた場合はその結果
4 温泉の成分及び分析年月日 5 温泉分析機関の名称及び登録番号 6 温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由 7 温泉を加温して公…
(別添、温泉分析書のとおり) 温泉温度 ℃ 登録分析機関名称 及び登録番号 (裏) 温泉利用施設に伴う概要 源 泉 の …