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院又は診療所において療養のために使用された寝具その他これに類するもの 6 (2)その他営業者が講ずべき事項 利 用 者 へ の 説 …
とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。ただし、他の水道から供給…