所において床上 70cm 以 上 120cm 以下の位置において測定し、その平均値とする 条 4-7 要領 9 害 虫 等 …
| ここから本文です。 |
所において床上 70cm 以 上 120cm 以下の位置において測定し、その平均値とする 条 4-7 要領 9 害 虫 等 …
風俗が害されるような広告物を掲示していないこと 令 3-二 暖房又は冷房を行うときは適当な温度又は湿度を保ち、かつ、有毒ガスに よる危害防止措置が可能であ…
観及び建物に付帯する広告物を掲示するための工 作物の図面等 (注) 上記の添付図面は、計画段階のものでよい。ただし、建築に際して関係 他法令の所轄…