面等を作成し、3年間保存する必要があります。 新たな拒否事由に該当するもの・しないものの例については、厚生労働省ホームページ(当ページ下部のリンク)…
| ここから本文です。 |
記 録 の 保 存 公衆浴場の維持管理状況を記録し、実施した水質検査の結果とともに 3 年以上 保存すること 細 5-(3)-キ …
査結果を 3年以上保存すること ・公衆浴場の維持管理を記録し、結果を3年以上保存すること …
記 録 の 保 存 旅館業の用に供されている施設及びその附帯設備の維持管理状況を記録し、実 施した水質検査の結果と共に 3年以上保存すること。 …