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合併ま たは分割の事実が確認できること) ※については 1 本人の死亡年月日、2 相続権のあるすべて の方の存在、3 相続権のある方の現在の姓 …
ととなりました。 実際に宿泊を拒むかどうかの判断は営業者に委ねられていますが、障害者差別解消法等を遵守し、宿泊しようとする者の状況等に配慮してみだりに宿泊を拒…