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。 (頭髪に係る施術以外の施術を専門に行う美容所の場合は省略できる。) 条 1 の 3-(3) 収 納 等 皮膚に接する器具類を、消毒済みの…
。 (頭髪に係る施術以外の施術を専門に行う理容所の場合は省略できる。) 条 1 の 3-(3) 収 納 等 皮膚に接する器具類を、消毒済みの…
満たしていること 施術者全員が理容師及び美容師双方の資格を有する者のみからなる事業所であること なお、この改正は、平成28年4月1日から施行されます。 …