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を実施する場合は、他法令も遵守する必要があります。 詳しくは、担当課までお問い合わせください。 消防法令適合通知書及び安全措置について 担当課 中・南・…
(建築に際して関係他法令での協議が十分された後の図面であること。)
際して関係 他法令の所轄部署で協議後の図面であることが望ましい。