□承継する法人の登記事項証明書(合併ま たは分割の事実が確認できること) ※については 1 本人の死亡年月日、2 相続権のあるすべて の方の存在…
ここから本文です。 |
□承継する法人の登記事項証明書(合併ま たは分割の事実が確認できること) ※については 1 本人の死亡年月日、2 相続権のあるすべて の方の存在…
□承継する法人の登記事項証明書(合併ま たは分割の事実が確認できること) ※については 1 本人の死亡年月日、2 相続権のあるすべて の方の存在…
は寄附行為の写し及び登記事項証明書。ただし、登記事項証明書は、3月以内に作成されたものとする。 2 申請地を中心とした半径300メートルの地域内の見取図…
者を変更した場合は、登記事項証明書。(この場合にあっては、登記事項証明書は3月以内に作成されたものとする。) 2 構造設備の変更にあつては、変更後の状況を…
は寄附行為の写し及び登記事項証明書。ただし、登記事項証明書は、3月以内に作成されたものとする。 2 申請地を中心とした半径200メートルの地域内の見取図…
者を変更した場合は、登記事項証明書。ただし、3月以内に作成されたものとする。 2 構造設備の変更にあっては、変更後の状況を明らかにした仕様書及び平面図
者を変更した場合は、登記事項証明書。ただし、3月以内に作成されたものとする。 2 構造設備の変更にあっては、変更後の状況を明らかにした仕様書及び関係図面
営業を承継した法人の登記事項証明書
より設立された法人の登記事項証明書
より設立された法人の登記事項証明書
営業を承継した法人の登記事項証明書
附行為 の写し及び登記事項証明書 2 付近見取図(営業施設の所在地を中心とした半径200メートルの地域内見 取図) 3 その他市長が必要と認…
は寄附行為の写し及び登記事項証明書 2 付近見取図(営業施設の所在地を中心とした半径200メートルの地域内見 取図) 3 その他市長が必要と認…
者を変更した場合は、登記事項証明書。ただし、3月以内に作成されたものとする。 2 構造設備の変更にあつては、変更後の状況を明らかにした仕様書及び平 面図
は寄附行為の写し及び登記事項証明書 2 その他市長が必要と認める書類
は寄附行為の写し及び登記事項証明書 2 その他市長が必要と認める書類
営業を承継した法人の登記事項証明書
より設立された法人の登記事項証明書
は寄附行為の写し及び登記事項証明書 3 付近見取図(営業施設の所在地を中心とした半径200メートルの地域内見取図) 4 その他市長が必要と認める書類 …
は寄附行為の写し及び登記事項証明書 3 その他市長が必要と認める書類