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5-(3)-カ 記 録 の 保 存 公衆浴場の維持管理状況を記録し、実施した水質検査の結果とともに 3 年以上 保存すること 細 5…
の 4-(8) 記 録 の 保 存 旅館業の用に供されている施設及びその附帯設備の維持管理状況を記録し、実 施した水質検査の結果と共に 3年以…
公衆浴場の維持管理を記録し、結果を3年以上保存すること 6 …