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(1) 保健所等の関係機関と十分連携し、エボラ出血熱に関する情報収集に努めること。 (2) 感染経路の把握に必要な場合があるため、旅館業法(昭和23年法律第…
(1) 保健所等の関係機関と十分連携し、エボラ出血熱に関する情報収集に 努めること。 (2) 感染経路の把握に必要な場合があるため、旅館業法(昭和 23…