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作業)の実施について労働者(工事の作業従 事者)の見やすい場所に掲示することが定められており、併せて、厚生労働省の通達「建築物 等の解体等の作業を行うに当た…
・作業に従事する労働者以外の立入禁止措 置・掲示(レベル1・2) ・関係者以外立入禁止立措置・掲示 ・保護具等使用 ・湿潤化 解体等、封じ…