の15第5項及び同法施行規則第16条の4第二号の規定により、解体等の作業及び建築物の特定粉じん排出等作業について以下のとおり、お知らせします。 …
ここから本文です。 |
の15第5項及び同法施行規則第16条の4第二号の規定により、解体等の作業及び建築物の特定粉じん排出等作業について以下のとおり、お知らせします。 …
第 5 項及び同法施行規則第 16 条の 4 第二号の規定により、解体等の作業及び建築物の特定粉じん排出等作 業について以下のとおり、お知らせします。 …
大気汚染防止法施行規則別表第7 1の項 建築物の解体作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等を除去する作業(次項及び5の項を除く) 2の項 建築物の…
料徴収等に関する法律施 行規則の「労災保険関係成立票」の掲示等も必要であり、その他にも地方公共団体の条例等で規定する掲示 が必要な場合もありますので、事前に…
欄は、大気汚染防止法施行規則第16条の5第3号の規定により解体等工事が特定工事に該当するものとみなして、大気汚染防止法及びこれに基づく命令中の特定工事に関する措…
条】【大気汚染防止法施行規則第16 条の4】 【大気汚染防止法施行規則第 16 条の 4】 【石綿則第 …