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汚染が明らかになった地域にあっては、その汚染物質 日常の使用において色・濁り・臭い・味等に異常を認めた時に水道法による必要な項目 小規模受水槽水道(…
下水の汚染が明らかな地域にあっては、その汚染物質について別表 に定めるところにより水質検査の実施に努めること。 (8) 供給する水が人の健康を害するおそれ…