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水保全条例に規定する揚水設備を設置し、飲用に供するもの ※2)その他の小規模水道・・・小規模専用水道の規模に満たないもの 給水前の検査 一般細菌 …
11 号に規定する揚水設備が設置されているもののうち飲用に供するものをい う。ただし、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法 律第20号…