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や公衆に対する危害の防止に支障をきたす恐れがあることから、掲出を原則禁止している物件です。おもな禁止物件 街路樹、路傍樹、信号機、道路標識 橋、トンネル…
は公衆に対する危害を防止することを目的とする。 (広告物等のあり方) 第2条 広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)は、良好な景観若しくは風致 を…