の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の 残任期間とする。 6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織、運営その他必要な事項…
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の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の 残任期間とする。 6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織、運営その他必要な事項…
の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残 任期間とする。 6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織、運営その他必要な事…