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お渡しします。針金や地面に差し込むための杭などはご自身でご用意ください。 看板はご自身が所有または管理する場所に設置してください。 上記場所以外に設置する場…
告物条例による基準(地面から看板の下端までの高さ、出幅等) を守り設置しましょう。 また、風圧を受けやすい形状であり、建物の外壁や、ポール(支柱) にボ…