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を14日間、市役所の掲示場その他公衆の見やすい場所に掲示 すること。 (2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物等については、前号に規定する期間が満了し…
を14日間、市役所の掲示場その他公衆の見やすい場所に掲示 すること。 12/# (2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物等については、前号に規定する…