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の他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、 授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の 物をいう。た…
4条第7項に規定する採取業として取り扱うこと。 (例) ○ うに(殻割り、身取り、洗浄) ○ 素干し品(裁割、洗浄、乾燥) 〇 のり(漉き、脱水…