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。ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その 他の物は、これを含まない。 (例) コップ、茶わん、はし、スプーン、包丁、まな板、…
◇農業及び水産業における食品の採取業の範囲について (最終改正:R3.4.22 付け薬生食監発 0422 第 12 号)より抜粋 (農業)…