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基本的には、回収担当部門を管轄する保健所等に届出をしてください。なお、効率的に回収を行うため、製造者や販売者に限らず、最も効率的に回収できる事業者が責任をもって…
担当する品質管理部門が別の都道府県にある場合、当該部門を管轄する都道府県知事に対して届け出て差し支えない。 ○ 届出に当たっては、実際に回収に当たる担当者…