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等が法第58条第1項各号のいずれかに該当すると判断した理由 五 当該食品等の回収に着手した時点において判明している販売先、販売先ごとの販売日及び販売数量 六…
する時点において次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合 …