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業種 施行後3年間の経過措置 下記「2」ア、「3」参照 令和6年5月31日までに許可を取得してください。 要届出業種 施行後6か月間…
経過措置期間は 5年間(令和 7年 5月 31日まで)です。 令和 2年 6月 1日より前に販売され、販売の用に供されるために製造され、若しくは …