許可の範囲での営業が引き続き可能です。 要届出業種 施行時に届出済みとみなすため、届出の手続きは不要です。 下記「1」ウ参照 ※ただし、…
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許可の範囲での営業が引き続き可能です。 要届出業種 施行時に届出済みとみなすため、届出の手続きは不要です。 下記「1」ウ参照 ※ただし、…
実質的な変更がなく、引き続 き、と畜場法等の対象とならない⿃獣のとさつ⼜は解体を⾏ う営業も対象であること。 なお、⾷⾁処理業の許可を受けた施設で、細切…
業態(カフェー等)は引き続き、 飲食店営業の一形態として取り扱う。 学校、病院等における営業以外の給食施設については、法第57条の届出の規定が準用され る…