扱うこと。 なお、農業における採取業及び法に基づく営業への該非については個別の事例を別途通知することとしていること。 (ⅰ) 生産者団体等が出荷前に選果・選…
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扱うこと。 なお、農業における採取業及び法に基づく営業への該非については個別の事例を別途通知することとしていること。 (ⅰ) 生産者団体等が出荷前に選果・選…
の物をいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、 器具その他の物は、これを含まない。 (例) コップ、茶わん、はし、スプーン、包丁…