山羊乳以外の動物乳が食用に供されている可能性にかんがみて、単 に生乳又は乳を対象とする。 定義 注)改正前の第20号で製造されていた乳酸菌飲料のうち、生乳…
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山羊乳以外の動物乳が食用に供されている可能性にかんがみて、単 に生乳又は乳を対象とする。 定義 注)改正前の第20号で製造されていた乳酸菌飲料のうち、生乳…
水産製品製造業、19食用油脂製造業、20みそ又はしょうゆ製造業、22豆腐製造業、23納豆製造業、24麺類製造業、25そうざい製造業、26複合型そうざい製造業、2…
うこと。 19 食用油脂製造業 (マーガリン⼜はショートニング製造業を含 む。) 19 令第 35 条第 19 号に規定する食用油脂製造業 …