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について 令和3年5月31日時点で既に営業を行っていた事業者については、事業継続のための経過措置があります。 詳しくは「経過措置」をご覧ください。 経過措…
5年間(令和 7年 5月 31日まで)です。 令和 2年 6月 1日より前に販売され、販売の用に供されるために製造され、若しくは 輸入され、又は営業…