魚介類その他の水産動物若しくはその卵を主原料とする食品を製造する営業又は当該食品と併せて当該食品若しくは水産動物等を使用したそうざいを製造する営業 複合型そ…
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魚介類その他の水産動物若しくはその卵を主原料とする食品を製造する営業又は当該食品と併せて当該食品若しくは水産動物等を使用したそうざいを製造する営業 複合型そ…
処理が⾏われていない動物の乳を指 し、旧第 9 号の集乳業において規定されていた⽣牛乳⼜は⽣ 山羊乳よりも広い対象であること。また、乳及び乳製品の成 分規…
点 豆乳については動物の乳ではないことから、本号の許可の対象としない。 生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造(小分けを含む。)をする営業又は生乳を処…