畜(牛、馬、豚、めん羊及び山羊。以下同じ。)の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造する場合は、化製場の許可が必要です。「…
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畜(牛、馬、豚、めん羊及び山羊。以下同じ。)の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造する場合は、化製場の許可が必要です。「…
用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏百十五度以上で十五分間以上加熱殺菌した缶入り等の乳飲料は除く。)又は乳を主要原料とするクリー…
※「牛、馬、豚、めん羊、山羊」については、「化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)」により、ペットであっても岐阜市斎苑では火葬ができません。 ※特…
「牛、馬、豚、めん羊、山羊」については、「化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)」によりペットであっても岐阜市斎苑では火葬ができません。 特定外来…
た⽣牛乳⼜は⽣ 山羊乳よりも広い対象であること。また、乳及び乳製品の成 分規格等に関する省令第 2 条第 2 項にいう「⽣乳」とは、「搾 取したままの牛の…
※生牛乳や生山羊乳以外の生乳全般が対象 11,000 8,800 乳処理業 ●生乳を処理、又は飲用に供される乳の製造(小分けを含む) をする…
用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏115度以上で15分間以上加熱殺菌したもの(注1)を除く。)又は乳を主要原料とするクリームを…
用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲 料(保存性のある容器に入れ、摂氏 115 度以上 で 15 分間以上加熱殺菌したもの(注1)を除 く。)又は乳を主要…
た⽣牛乳⼜は⽣ 山羊乳よりも広い対象であること。また、乳及び乳製品の成 分規格等に関する省令第 2 条第 2 項にいう「⽣乳」とは、「搾 取したままの牛の…
更点 生牛乳や生山羊乳だけでなく、生乳全般を対象とした。乳処理業の許可を取得した施設に併設するクー ラーステーションについては集乳業の許可は不要。また、ここ…