※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
に対し、あらかじめ告知・弁明書(様式第3号)の交付により、その旨を告知すると ともに、弁明の機会を与えるものとする。 3 前項の処分をする場合においては…
ついて、催事場内での告知等で容易に回収が可能な場合 当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合 例)食品等が営業者間に留まっており、卸売業者の…
ついて、催事場内での告知等で容易に回収が可能な場合 ・ 部外者が利用しない企業内の売店で販売された弁当であって、館内放送等で容易に回収が可能な場合 ・ 通信…