続開始の決定を受けて復 権を得ない者 イ 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定に該当するもので、当該事実があった日か ら2年を経過しない者 ウ…
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続開始の決定を受けて復 権を得ない者 イ 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定に該当するもので、当該事実があった日か ら2年を経過しない者 ウ…
始の決定を受けて 復権を得ない者 イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定に該当するもの で、当該事実があった日から2年…
始の決定を受けて 復権を得ない者 イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定に該当するもの で、当該事実があった日から2年…
始の決定を受けて 復権を得ない者 イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定に該当するもの で、当該事実があった日から2年…
続開始の決定を受けて復権を得ない者。 (3)禁錮以上の刑に処せられ、又は旅館業法若しくは旅館業法に基づく処分に違反して 罰金以下の刑に処せられ、その執行を…
始の決定を受けて 復権を得ない者 イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定に該当するもの で、当該事実があった日から2年…