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反行為をしたときは、行為者を罰するほか、 その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 (過料) 第63条 次の各号のいずれかに該当する者は、5…
反行為をしたときは、行為者を罰 するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 (過料) 第63条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円…