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ません。また、多額の賠償金や風評により、事業の継続が 脅かされるような事態に陥る危険性もあります。 この冊子は、企業や店舗などの経営者が、看板にかかわるリ…
第21条に定める損害賠償金の予定又はその一部と解釈しな いものとする。 (契約の解除) 第18条 賃貸人は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契…