3条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した 割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)が年7.3%の割合に 満たない場合には、その年中において…
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3条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した 割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)が年7.3%の割合に 満たない場合には、その年中において…
規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日ま でに財務大臣が告示する割合」+1%の割合です。 …
3条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した 割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)が年7.3%の割合に 満たない場合には、その年中において…