期限の翌日から1月を経過する 日までの期間については、年7.3%)の割合(当該年の租税特別措 置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算し…
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期限の翌日から1月を経過する 日までの期間については、年7.3%)の割合(当該年の租税特別措 置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算し…
限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、税額に年7.3%の割合を乗じ て計算した額となります。 ただし、延滞金特例基準割合(※)が年7.3%…
期限の翌日から1月を経過する 日までの期間については、年7.3%)の割合(当該年の租税特別措 置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算し…