ます。)に年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する 日までの期間については、年7.3%)の割合(当該年の租税特別措 置法第93条第2項に規定する平均貸付…
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ます。)に年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する 日までの期間については、年7.3%)の割合(当該年の租税特別措 置法第93条第2項に規定する平均貸付…
による不足税額の10% ※ 不足税額のうち、一定金額を超える部分について、さらに5%が加算されます。 (2)不申告加算金 ① 期限後に…
ます。)に年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する 日までの期間については、年7.3%)の割合(当該年の租税特別措 置法第93条第2項に規定する平均貸付…