した 割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)が年7.3%の割合に 満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあって はその年における延…
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した 割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)が年7.3%の割合に 満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあって はその年における延…
した 割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)が年7.3%の割合に 満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあって はその年における延…
す。 ただし、延滞金特例基準割合(※)が年7.3%を下回る場合は、その年内は延滞金特例基準 割合+1%となります。(年7.3%を上限とします。) …