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する者 入湯に係る料金の額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び法の規定による地方消費税に相当する額を除く。)が1,000円以下の額で日…
(5)入湯に係る料金の額(消費税及び地方消費税を除く)が 1,000 円以下の額で日帰りで入湯 する方 ・日帰り入湯をし、かつ、その利用料金が 1,0…