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得の速算表により計算します。 公的年金に係る所得は、(9)公的年金等に係る雑所得の速算表により計算します。 (2)控除合計額 所得金額の合計額から差し引か…
低い方を算出元金額とします。 総所得金額等(4,660,000円)×30%=1,398,000円 寄附金合計額=50,000円 よって50,000円が算出…