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給与所得と年金所得の双方を有する人に対する所得金額調整控除 給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額の合計が10万円を超える場合は、給与所得(10万円を限…
両方ある場合 (旧生命保険料について[計算式1]により求めた金額) + (旧個人年金保険料について[計算式1]によ…